標記について、協会けんぽ北海道支部より次のとおり周知依頼がありましたのでご案内いたします。
労働安全衛生法に基づく定期健康診断(事業者健診)結果の保険者への提供につきましては、法律により定められた義務となっておりますが、制度の仕組みやメリットにかかる周知が十分に進んでいないのが現状です。
今般、厚生労働省から、結果提供にかかる新たな仕組み(「健診機関を通じて保険者に健診結果を提供する」内容を含んだ「健康診断委託契約書」の利用)が示されました。
内容について不明な点は、協会けんぽ北海道支部のホームページをご覧いただくか、電話(011-726-0352)で問い合わせ願います。
●事業者健診結果の一般的な提供方法についてはこちら
(協会けんぽ北海道支部ホームページ)
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/hokkaido/cat040/7140-58469/